慶弔共済 (医労連共済制度)
一人でも入れる組合「千葉医療福祉労働組合(略称:医福労)」に加入すると、医労連共済の慶弔制度を受けることができます。
加入したその日から受けられます。
慶弔共済は、組合員の慶事や万一の不幸な事故に対する共済制度です。組合費の中から210円で給付される慶弔共済です。

慶弔共済
給付項目 |
共済事由 |
共済金額 |
共済金請求時
必要証明書類 |
死亡給付 |
組合員本人が死亡したとき |
50,000円
|
・死亡診断書(埋葬許可書または除籍謄本でも可)
・不慮の事故の場合、不慮の事故証明書(例:交通事故の場合、交通事故証明書)
・本人以外の死亡の場合は、慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ |
組合員本人が不慮の事故により死亡したとき |
100,000円 |
組合員の配偶者が死亡したとき |
25,000円 |
組合員の子が死亡したとき |
10,000円 |
組合員の親(配偶者の親を含む)が死亡したとき |
3,000円 |
住宅災害給付 |
火災による災害 |
全焼・全壊 |
100,000円 |
・羅災証明書
・羅災写真(5~6枚)
・組合員が現に居住している住宅の所在地が確認できる資料(住民票など)
(他) |
半焼・半壊 |
90,000円以内 |
一部焼・一部壊 |
30,000円以内 |
火災以外の原因による災害 |
全壊・全流失 |
30,000円 |
半壊・半流失 |
15,000円以内 |
一部損壊・床上浸水 |
3,000円 |
住宅災害での同居親族の死亡 |
10,000円 |
障害給付 |
組合員が重度障害になったとき
(労基法施行規則別表第2の1級~7級) |
30,000円 |
・障害診断書 |
傷病給付 |
組合員が傷病で14日以上連続休業したとき
(再休業の場合)同一の疾病または負傷により再休業した場合は、前回の休業終了より90日以上経過し、あらためて同一の疾病または負傷が発生し、14日以上連続休業した場合に再給付します。 |
7,500円 |
・慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ |
結婚給付 |
組合員が結婚したとき |
8,000円 |
銀婚給付 |
組合員が結婚して25年たったとき |
5,000円 |
出生給付 |
組合員の子が生まれたとき |
3,000円 |
入学給付 |
組合員の子が小学校・中学校に入学したとき |
2,500円 |
卒業給付 |
組合員の子が中学校を卒業したとき |
2,500円 |
退職給付 |
組合員が組合加入後3年以上たって退職したとき
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2,500円 |
組合員が組合加入後25年以上たって退職したとき |
5,000円 |
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