慶弔共済 (医労連共済制度)

一人でも入れる組合「千葉医療福祉労働組合(略称:医福労)」に加入すると、医労連共済の慶弔制度を受けることができます。加入したその日から受けられます。慶弔共済は、組合員の慶事や万一の不幸な事故に対する共済制度です。組合費の中から210円で給付される慶弔共済です。

死亡給付

組合員本人が死亡したとき・・・50,000円
組合員本人が不慮の事故により死亡したとき・・・100,000円
組合員の配偶者が死亡したとき・・・25,000円
組合員の子が死亡したとき・・・10,000円
組合員の親(配偶者の親を含む)が死亡したとき・・・3,000円

死亡給付の共済金請求時必要証明書類

・死亡診断書(埋葬許可書または除籍謄本でも可)
・不慮の事故の場合、不慮の事故証明書(例:交通事故の場合、交通事故証明書)
・本人以外の死亡の場合は、慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ

住宅災害給付

火災による災害 全焼・全壊・・・100,000円
火災による災害 半焼・半壊・・・90,000円以内
火災による災害 一部焼・一部壊・・・30,000円以内
火災以外の原因による災害 全壊・全流失・・・30,000円
火災以外の原因による災害 半壊・半流失・・・15,000円以内
火災以外の原因による災害 一部損壊・床上浸水・・・3,000円
住宅災害での同居親族の死亡・・・10,000円

住宅災害給付の共済金請求時必要証明書類

・羅災証明書
・羅災写真(5~6枚)
・組合員が現に居住している住宅の所在地が確認できる資料(住民票など) (他)

障害給付

組合員が重度障害になったとき(労基法施行規則別表第2の1級~7級)・・・30,000円

障害給付の共済金請求時必要証明書類

・障害診断書

傷病給付

組合員が傷病で14日以上連続休業したとき・・・7,500円
(再休業の場合)同一の疾病または負傷により再休業した場合は、前回の休業終了より90日以上経過し、あらためて同一の疾病または負傷が発生し、14日以上連続休業した場合に再給付します。

傷病給付の共済金請求時必要証明書類

・慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ

結婚給付

組合員が結婚したとき・・・8,000円

結婚給付の共済金請求時必要証明書類

・慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ

銀婚給付

組合員が結婚して25年たったとき・・・5,000円

銀婚給付の共済金請求時必要証明書類

・慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ

出生給付

組合員の子が生まれたとき・・・3,000円

出生給付の共済金請求時必要証明書類

・慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ

入学給付

組合員の子が小学校・中学校に入学したとき・・・2,500円

入学給付の共済金請求時必要証明書類

・慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ

卒業給付

組合員の子が中学校を卒業したとき・・・2,500円

卒業給付の共済金請求時必要証明書類

・慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ

退職給付

組合員が組合加入後3年以上たって退職したとき・・・2,500円
組合員が組合加入後25年以上たって退職したとき・・・5,000円

退職給付の共済金請求時必要証明書類

・慶弔共済共済金支払請求書兼証明書のみ