千葉医療福祉労働組合規約

第1条 名称および所在地

この会は、千葉医療福祉労働組合(以下、労組)と称し、略称を医療福祉労組と呼ぶ。千葉県医療労働組合連合会(以下、県医労連)に加盟し、事務所は県医労連の事務所内に置く。

第2条 構成

この労組は、病院・施設に関わりなく、病院・福祉関係労働者の自覚的意志によって個人で加盟する組織である。

第3条 平等

この労組に加入する組合員は、いかなる場合においても人種、宗教、思想、信条、性別によって差別されない。

第4条 目的と活動

この労組は、医療・福祉労働者の基本的諸権利を擁護し、労組全体の自主的意志による団結と活動によって、組合員の物心両面にわたる生活内容を高め、その経済的・社会的・文化的地位を向上させることを目的とし、その実現にむけて活動する。

第5条 事業

この労組は、第4条の目的を達成するため、つぎのことを行う。
1.組合員の労働条件の維持・改善
2.施設および関連企業の運営の民主化
3.諸団体との交流
4.医労連共済会への加入と運営
5.その他、労組の目的達成にむけて必要なこと。

第6条 組合員

組合員は、千葉県内の医療・福祉関係の事業所に働く労働者(臨時・嘱託・パートを含む)ならびに、定年を含む退職者で当人の意志がある者および組合が承認した者によって組織する。但し、つぎの者は除く。
1.病院・施設の管理者(病院・施設長、看護部長、事務長など)
2.その他、労組が認めた者

第7条 資格の喪失

組合員としての資格は、つぎの場合は喪失する。
1.組合員としての資格を喪失したとき。
2.理由なく半年以上、組合費を納入しないとき。
3.その他、組合で認めたとき。

第8条 権利と義務

組合員は、すべて平等につぎの権利ならびに義務を有する。
1.労組活動に参加し、組合の利益を受ける権利。
2.労組の会議や総会に参加し発言する権利。また、諸会議に傍聴する権利。
3.投員選挙に立候補および推薦する権利。
4.労組規約、規定および労組機関の決定に服する義務。
5.組合費を納める義務。
6.労組関係会議、その他の労組関係行事に参加する義務。
7.その他、労組目的達成上の共同責任の負担。

第9条 組織と構成

1.この労組に、本部・支部・分会をもつ。
2.本部は、執行委員会と書記局で構成し、労組全体に責任を負い、支部・分会を指導し、援助する。
3.支部は、地域別に組織することを原則とし、本部が認めた場合は、経営内で支部をつくることができる。支部活動の連絡提携のため、本部執行委員会の承認のもとに、支部協議会をもつことができる。協定締結する場合は、本部の承認を必要とし、本部と支部の連盟とする.支部規約は、本部規約に準じて運用する。
4.分会は、3名以上をもって構成し、企業別に組織する。分会規則は、本部規約に準じる。分会には協定権はない。

第10条 この労組につぎの機関を置く。また、つぎの役員を置く。

1.総会(決議機関)・支部代表者会議(決議機関)・執行委員会
2.執行委員長(1名)・副執行委員長(若干名)・書記長(1名)・執行委員(若干名)会計監査(2名)

第11条 総会召集と手続き

1.総会は、2年に1回、10月から12月までに開くほか、組合員の3分の1以上の要求があった場合は、臨時に総会を召集しなければならない。
2.総会を開く時は、開催日の3週間前までに日程・場所・議案・その他必要事項が組合員に通知されなければならない。

第12条 総会の成立と議決

1.総会は、執行委員と組合員で構成し、委任状を含め組合員の3分の2以上の出席で成立する。欠席の場合は、委任状を提出する。議決は多数決とする。
2.規約第13条は、総会出席者数の過半数で決定する。但し、?´??ス爐倭塙膂?の直接無記名投票の過半数で決定する。

第13条 総会の権限

1.労組規約の制定および改廃。
2.団体協定の締結ならびに変更。
3.争議行為に関する事項。
4.運動方針および予算の決定、および役員の選出。組合員の処分。
5.労組の解散、および上部や友誼団体に関する事項。
6.その他、必要な事項。

第14条 支部代表者会議

1.支部代表者会議は、年に1回以上開催しなければならない。但し、組合員の3分の1以上の要求があった場合は、臨時に召集しなければならない。
2.支部代表者会議は、開催日の3週間前までに日程・場所・議案・その他必要事項が組合員に通知されなければならない。
3.支部代表者会議は、執行委員と支部代表者で構成し、支部代表者の過半数の出席で成立し、理由により欠席の場合は委任状を提出する。議決は多数決とする。
4.支部代表者は、支部ごとに合議制とする。

第15条 支部代表者会議の権限

1.総会で決定した事項の具体化と当面の方針および必要事項の蕃議決定。
2.その他、代表者が必要と認めた事項の決定。

第16条 執行委員会

1.執行委員会は執行機関であり、総会の決議事項および労組業務を遂行する。
2.執行委員会は執行委員長が召集し、会計監査を除き過半数の出席で成立する。

第17条 役員の任務

役員の任務は、つぎのとおりとする。
1.執行委員長は、この会を代表し、業務を統括する。
2.副執行委員長は、執行委員長を補佐し、事故ある時は代行する。
3.書記長は、執行委員長を補佐し、組合業務を執行する。
4.執行委員は、執行委員長を補佐し、組合業務を執行する。
5.会計監査は、会計業務の処理状況を監査し、総会に報告する。

第18条 役員の選出と任期

1.この労組の役員は、総会で直接無記名投票により選出する。但し、出席者の総意で拍手などで選出することができる。
2.役員の任期は1期とし、再任はさまたげない。
3.役員に欠員が生じた時は、速やかに補充する。補充した役員に任期は前任者の残任期間とする。

第19条 選挙管理委員会

選挙管理委員会は、役員選挙を統轄し、総会で選出された選挙管理委員長と出席者1名で構成し、選挙に関する一切の職務を行う。

第20条 争議および手続き

1.この労組は、第4条の達成のため、県医労連の指導のもとで同盟罷業、その他の争議行数を行う。
2.同盟罷業および争議行為の手続きは、総会で出席者の過半数の賛成を得る。

第21条 加入および脱退

1.この労組に加入する場合は、所定の申込書に必要事項を記入し、当月分の会費を添えて申し込む。加入可否は、執行委員会で行う。
2.この労組から脱退する場合は、一切の債務を履行した後、脱退理由を支部代表者に提出し、承認を得る。

第22条 会計および決定・納入

1.労組の経費は、組合員の会費、特別会費、寄付金、その他収入でまかなう。
2.会費・特別会費は総会で決定し、必要ある場合は、臨時会費を徴収できる。
3.会費は、当月末日までに納入しなければならない。但し、執行委員会の承認を得て、6ヶ月単位で納入することができる。
4.休業・失業などにより収入が著しく少ない場合やまったくない場合は、執行委員会の議を経て減額することができる。減額基準は、別途定める。

第23条 会計の年度と監査

1.この労組の会計年度は、11月1日から翌々年の10月30日までとする。
2.この労組の会計監査は、2年に1回とし、総会に報告し、承認を得る。尚、会計報告は、組合員によって委託された職業的に資格のある会計監査人の証明を付するものとする。

第24条 会費

組合員の会費は、1ヶ月1,500円とし、内訳は県医労連会費・日本医労連会費・医労連共済・労組活動費とする。但し、会費及び共済費の変動により組合費も変動する。

第25条 援護

組合員が組合活動において身分・身体または財産に不利益をこうむった場合は援助する.援助方法はその都度、総会で決定する。

第26条 附則

1.この規約にない事項は、執行委員会で解明する。
2.この規約の改廃は、組合員の直接無記名投票で過半数以上の賛成で行う。
3.この規約は、2003年9月6日、千葉県医労連第33回定期大会で決定し、2004年1月17日の結成大会で確認する。

組合費内訳

規約弟24条の会費内訳は、つぎのとおりです。
1.千葉県医労連会費 450円
2.日本医労連会費 500円
3.組合活動費 340円
4.医労連共済 210円(内訳:慶弔100円・団結10円・組織s型100円)